1958-03-01 第28回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
翌九月二十日四時ごろ局長室に呼ばれまして、そうして局長さんと、ほかに場長さんと、ほか二、三の方のお立ち会いのもとに、九月二十日、一応中央市場令による信用薄弱ということで、業務取り消しの通達を受けました。
翌九月二十日四時ごろ局長室に呼ばれまして、そうして局長さんと、ほかに場長さんと、ほか二、三の方のお立ち会いのもとに、九月二十日、一応中央市場令による信用薄弱ということで、業務取り消しの通達を受けました。
これと同じように、船のほうもそれは二十万トン、三十万トン殖やさなければならん、これは殖やすのは一応いいけれども、やはりこれは善意におやりになつて、行政当局でそういう許可権を握つていて、悪平等な観念が働いて、これにも一ぱい許してやろう、あれにも一ぱい許してやろうということで、恐らく戦後発生した信用薄弱の船会社にも外航船舶を持たせる。
なおそういう一般の金融は非常に困難だとするようなものに対する貸出しということが、中金の使命ではないかというお話もあつたようでございますが、まさしく私どもも、さように自覚をいたしておりまして、一般のそういう金融を困難とするものに、信用保険をつけて貸すという取扱いにつきましては、今までの累計を申しますと、全部の信用保険の金額のうち、五一%は商工中金一人でこれを扱つておるのでありまして、これを見ましても、いかに信用薄弱
如何に日本銀行が金を出しても、日本銀行が直接業者に金を貸すわけではなく、為替銀行が金を貸すわけでありますから、信用薄弱の者や、輸入物資の値下りで為替銀行が危険だと思つて貸さない者についてはこれは如何ともいたし方がないと思います。勿論筋の通つたものについてはできるだけ、疏通の途を講じたいとは考えております。
又融資の対象としての中小企業は余りにも信用薄弱であつて、且つ事業の欠点が多過ぎる。又事業資金と生活資金との区別も付かず、バランスシートもないような経営者が多い、などの諸点を挙げて非難しておるのであります。これに対して又業者側では、一体、市中銀行は我々を相手としない。申込んでも受付けてくれない。銀行は見返資金に手を出すと大蔵省の検査を受ける面倒があるから、成るべく触らないようにしておる。
そこでその整備の法的根拠として、中央卸売市場法施行規則第十六条第二項の、いわゆる信用薄弱な者に対しては、知事が業務許可を取消しする権限を有しますので、これを考えたのであります。しかし信用薄弱の定義につきましては、何ら示しておりませんので、客観的に見て、妥当であるという観点より、信用薄弱という定義を下したのであります。
の信用が薄弱であるという点からの銀行の貸澁りが最も大きな理由でありましたので、中小企業の金融を緩和いたしまするのには何といつてもこのネツクを取らなければならない、そういう考え方から実は前国会におきまして御協賛を経ました信用保險制度、恐らくこれは画期的な制度だと我々は考えているのでありますが、これによつて国家が七割五分の補償をいたすという制度でありまして、この七割五分を補償することによつて今日まで信用薄弱
またこれと関連いたしまして、倉庫は相当数戰災により焼失いたしまして、優秀なる臨港倉庫はほとんど進駐軍に接収され、戰後の重要物資保管のため倉庫の払底を告げましたので、非戰災倉庫の採算良好であつた影響を受け、企業欲がこの方面に集中した関係か、戰前に比し臨港倉庫は増加の傾向でありますが、最近の新企業者は、コスト高と信用薄弱または海運界の不況を反映いたしまして、その経営も不振のようであります。
という條項があるのですが、最初に信用薄弱なものを設立して置いて、あとに有力なものを設立しようとする場合には、すでに設立された取引所に加入することを要するので、これで不円滑でないかどうか、又こういう問題に関して十五條の登録の拒否権で支障なくできるのかどうか、こういうような面を考えると、無免許主義の方がこの場合望ましいのじやないかというような感じがするのですが、その点を……
そういう職域を單位とする組合については借りる方としても、貸す方の側としても、いろいろ特典がございますので、こういう場合については個人々々の信用薄弱な場合でも、会社なり企業体なりがかわつて責任を負う。こういつたようなことから言つても、何と申しますか、ある程度の優遇の道を開いてもいいじやないか、こういうことも考えております。